神経症の場合でも障害年金を申請することは可能ですが、どうしても障害年金の場合は神経症よりも対象となる症状として、統合失調症やうつ病、装うつ病、てんかんなどが対象になっていますから、神経症圏での年金受給は難しいかもしれません。
仮に神経症のパニック障害や、不安障害などでは症状が重くないと、取得できても障害年金3級にしかならないかもしれません。
障害年金3級の場合だと、実質年金を受給できませんから、対してメリットはないかもしれません。
ただパニック障害や不安神経症などの診断があっても、うつ病を併発していたりしていれば、障害年金が通る可能性が高くなります。
うつ病や躁うつ病などの症状があったり、多少の精神病症状がある場合は、医師にしっかりといって診断書を書いてもらう必要があると思います。